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二重課税

がっちゃん放言記

2022年6月30日

二重課税

ガソリンにはガソリン税という消費税がかかっています。

既に消費税はかかっているのに、さらに10%の消費税をかけています。

何か変ですね。

ガソリン税は蔵出し税と呼ばれメーカーにかける税金ですが、そのままガソリンの価格に上乗せされていますので消費者が負担します。

さらに10%の消費税も消費者が負担します。

一つのものに消費者はなぜ二つの税金を負担しなければならないのか、よくわからないのです。

どれぐらいガソリンには税金がかかっているのでしょうか。

令和4年7月時点で、ガソリン1 L 当たり、ガソリン税が53.8円(本則税率28.7円、上乗せ税率25.1円)となっています。

その上に10%の消費税が上乗せされますので、 仮にレギュラーガソリン1 L あたり170円とすると、 消費税 15.45円、ガソリン税53.8円で、合計69.25円が税金です。

40%以上は税金です。

ガソリンスタンドは税金スタンドだったのです。

ガソリンが二重課税であることは以前から言われていました。

「道路特定財源(道路の建設、補修に限定する目的税)」であるという理由(詭弁)で、ガソリン税の廃止が見送られてきました。

ガソリン税は、 特定財源ではなく一般財源に組み込まれていますが、 そのまま廃止されずに続いています。

トリガー条項というのがあります。

ガソリンの平均小売価格が連続3ヶ月にわたり1 L あたり160円を超えた場合に発動されるものです。

トリガー条項が条件を満たして発動されると、ガソリンの上乗せ税率25.1円の適用が停止され、本則税率28.7円のみになります。

このトリガー条項も東北大震災が起きた時に凍結されてそのままです。

今はロシアのウクライナへの侵略と円安など様々な原因でガソリン価格が高騰しています。

まさに有事です。

トリガー条項の凍結を解除しようとはしません。

それどころか、メーカーに補助金を出すというピントボケな政策をしています。

税金には様々な利権がかかわっています。

税金は一度決めると、なかなか廃止しません。

この詭弁が、国民の税金に対する不信を醸成しています。

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この記事の著者

税理士 緒方 芳伸

35年間ずっと試行錯誤しながらやってきました。
35年間税理士事務所・会計事務所を経営して出した結論は、税務と会計を徹底して追求することでした。
今は、本業を徹底することが、経営理念を達成できる一番の近道だと考えています。

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